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『行政』とかでも判りそうな気がする・・ピカソの大好きな方で、自分のホームページ上に、ピカソの絵画を掲載したいと考えているのだそうでございますけれど・・ 果たしてそのピカソマニアの方は、誰の許諾も得ないまま、ピカソの絵画を自由に利用できるのでしょうか?って、おもいました!なお、ピカソは1973年4月8日に死亡していて、死後30年が経過しているそうでございます。この正解は、「自由に利用できない」のだそうでございます。 ピカソの絵画のように、著作権法で保護される「著作物」であったとしましても、保護期間を過ぎれば、自由に利用することができるのだそうでございます。 この保護期間は、原則として著作者の生存期間と、その死後50年までとされていますねっ^^(著作権法51条2項)。 そして、保護期間は、著作者の死亡した年の翌年から起算するので(同法57条)、1973年に死亡したピカソは、1974年から起算して2024年12月31日までの間にも、保護期間が存続しておりますので、現在は自由に利用することができないのでございます。 よって、ピカソマニアのかたは、2009年現在においては、自分のホームページ上にピカソの絵画を自由に利用することはできないのでございます。どうしても利用したいと考える場合は、ピカソの相続人の代表から許諾を得る必要がありますね。 なお、ダ・ヴィンチやゴッホ、セザンヌなどは 保護期間が過ぎているので、自由に利用することができるそうでございます。

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